労務管理・労務監査のサポート。採用・雇用、労働・社会保険、労働時間の管理、賃金、就業規則、ハラスメントなどの労務管理項目をチェック・診断。労務管理チェック後に現状の問題点の指摘とその改善策を提示。福岡県福岡市の行政書士・社会保険労務士平塚事務所。
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<働き方改革による主な改正点・変更点>
働き方改革による主な改正点・変更点のポイントです。
①残業時間の上限時間について
労働時間の上限時間が規制されました。
●原則
・1ヵ月45時間
・1年360時間
●特例
・1年720時間(時間外労働のみ)
・1ヵ月100時間未満(時間外労働と休日労働をあわせて)
・平均80時間以内(時間外労働と休日労働をあわせて)
②年5日の年次有給休暇の取得
年5日間の年休の取得が企業に義務付けられました。
●改正前の年休の取得パターン
1.労働者が取得時季を指定
2.年休の計画的付与の規程にもとづき、労使協定により取得時季を指定
●改正後の追加の年休の取得パターン
3.使用者が取得時季を指定(年5日は使用者が取得させる)
③従業員の労働時間の適正把握
労働時間を客観的な方法そのほかの適切な方法で正確に把握しなければなりません。
また、改正前までは労働時間の適正把握の対象外となっていた「管理監督者(役員・店舗責任者)など」「裁量労働時間制の従業員」についても管理が必要となります。
④産業医・産業保健機能が強化
●「新技術・新商品または研究開発業務に従事する労働者」と「高度プロフェッショナル制度の適用を受ける対象労働者」については、本人の申出の有無にかかわらず、時間外労働が「月100時間超」であれば、医師による面接指導が必要となります。
●それ以外の労働者は、時間外労働が「月80時間超」で本人からの申出があれば、医師による面接指導をしなければなりません。
●事業主は健康診断の結果や労働者の心身の状態に関する情報を保有管理する必要があり、健康情報等の適正な取り扱いのために、取扱規程(健康情報等の取扱規程)を定め、労働者に周知しなければなりません。
⑤月60時間超の時間外労働手当の割増率が中小企業も「50%」
中小企業:2023年4月1日から月60時間超の時間外労働手当の割増率が、50%になります。
⑥不合理な待遇差の禁止 同一労働同一賃金
正社員と非正規社員の間で、基本給や賞与などの処遇について、不合理な待遇者を設けることが禁止されています。
具体的にどのような待遇差が不合理にあたるかという点を明確にするための「ガイドライン」が策定されています。
⑦労働者に対する待遇に関する説明義務
色々なケースでの従業員への説明義務が規定化されています。
◆雇用管理上の措置の内容(雇入れ時)
◆待遇決定に際して考慮した事項
◆待遇差の内容・理由
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