労務管理・労務監査のサポート。採用・雇用、労働・社会保険、労働時間の管理、賃金、就業規則、ハラスメントなどの労務管理項目をチェック・診断。労務管理チェック後に現状の問題点の指摘とその改善策を提示。福岡県福岡市の行政書士・社会保険労務士平塚事務所。
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<職場の安全衛生について>
職場の安全衛生についてのチェックポイントです。
◎定期健康診断について
常勤の労働者に対して、年1回以上の定期健康診断を行っているか
◎長時間労働者に対する医師による面接指導について
時間外・休日労働100時間以上で面接の申出をした長時間労働者に対する面接指導の結果、その労働者の健康保持のために必要な措置について医師の意見を聞き、必要な事後措置を講じる必要があります
【常時50人以上の労働者がいる事業場】
◎衛生管理者を選任しているか
衛生管理者の職務は、1人以上選任する必要があります
◎衛生委員会を設置しているか
労働者の健康障害の防止や健康保持増進等に関して調査審議を行う衛生委員会を設置する必要があります。
◎産業医を選任しているか
労働者の健康管理等を行う医師を1人以上選任しなければなりません。
◎年1回以上のストレスチェックを行っているか
ストレスチェックの結果、高ストレスとして選定された者であって、医師による面接指導の必要があるとストレスチェック実施者が認めた者から申し出があった場合は、医師による面接指導を実施しなければなりません。
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