労務管理・労務監査のサポート。採用・雇用、労働・社会保険、労働時間の管理、賃金、就業規則、ハラスメントなどの労務管理項目をチェック・診断。労務管理チェック後に現状の問題点の指摘とその改善策を提示。福岡県福岡市の行政書士・社会保険労務士平塚事務所。
労務管理・労務監査支援室
このホームページは次のような方のために作成しました。
・労務管理・労務監査について知りたい。
・労務管理のチェック項目について詳しく知りたい。
・会社の現状をチェックしたい。
・労務監査し、現状把握とその改善案を提案してほしい

※次の業種に関しては本サービス(労務管理チェック)の対象外とさせていただきますのでご理解いただきますようお願い致します。
□保育園 □医療・介護関連 □運送業


行政書士・社会保険労務士平塚桂太〒810-0073 
福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目4番1号ハイザックビル706号  
TEL:092(737)8830   FAX:092(737)8890
メール:info@hiratsuka-office.com
営業時間 月~土 10:00~17:00

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労務管理チェック項目

働き改革による主な改正点・変更点

採用・雇用

労働者情報(帳簿・記録)

労働時間

賃金

労働保険・社会保険(出産、育児、介護について)

就業規則等の社内ルール

職場の安全衛生

ハラスメント対策

労務管理等に関する数値情報

業務の流れについて
 
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依頼するメリット
 
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<労務管理とは>

労務管理は、会社で働く従業員の労働条件の管理や働く環境の充実を図る業務のことです。
労務管理は、従業員にとって働きやすい職場環境を整えることを目的としています。また、労務管理を適切に行うことがコンプライアンス(法令遵守)の強化、リスクマネジメントにもつながり、会社の長期的安定的な発展につなげることができます。

労務監査とは
労務監査とは、会社内で労働関連法令が遵守されているか、そのための体制が確立されていないか等の調査を行うことをいいます。
労務監査は法令上実施が義務付けられいるものではありませんので、労務監査を定期的に実施している会社はまだ少ないようです。

<労務管理の役割>

労務管理の役割(目指すべきもの)は下記の通りです。

適切で効率的な管理による生産性の向上

適切な労働条件(賃金管理)・働きやすい環境の改善によって働く従業員の働きやすい職場環境の整備を行います。

社内規則・規定などにより法令(コンプライアンス)の周知・遵守によるトラブルの回避

労働関連法令の周知・遵守により、法令違反によるトラブルや危機を回避し、会社の信頼を守りながら、従業員それぞれのの働きやすさを確保することにつながります。

<労務管理の基本的事項>

労務管理で行う具体的な業務内容についてです。

働き方改革による主な改正点・変更点

採用・雇用の管理
どのような労働条件で、どのような方法・順序で採用するのか、どんな人物を確保したいかなどの採用から採用までの業務について

労働者情報(帳簿・記録)
会社で管理すべき従業員情報の帳簿・記録について

労働時間の管理
従業員の出勤・退勤時間、遅刻・早退、欠勤の有無、休暇取得などの管理について。
正確に勤怠データを管理することが、給与の計算や残業時間の把握、長時間労働の是正・対策のために不可欠になります。

賃金の管理
勤怠データを基に給与の計算を行い、支払います。
賃金の支払い記録(賃金台帳)の管理について。

労働保険・社会保険(出産・育児、介護の管理)

・従業員の労働保険・社会保険への加入
・正規の労働者以外の社会保険の加入
・従業員の妊娠・出産・育児の休暇・休業
・従業員の介護休業
・職場復帰

就業規則等の社内ルール
・就業規則、賃金規程、育児・介護休業規程の整備について。
どのような規則に基づいて従業員の管理を行うのか、従業員に周知させておく必要があります。
労働基準法では、常態としてパート・アルバイトを含めて10人以上の従業員が働いている場合、「就業規則」を定めて行政官庁に届け出ることが必要です。


職場の安全衛生について
会社として従業員の勤務態度の管理・改善、仕事への意欲(モチベーション)を維持・向上を目指すための業務管理について。

ハラスメント対策
パワハラ・セクハラなどの社内でのハラスメントが発生したときの窓口設置や防止するための規定作成について。

労務管理に関する数値情報について
労務管理の運営を知るうえで現時点の実態を数値で確認し、把握することが重要となります。

<労務管理の3つのポイント>

労務管理を適切に行うための3つのポイント

会社・従業員に関連する法令に把握する
労働関連の法令の基本(労働条件・労働時間・休日・休暇など)を十分に理解すること。さらには労働環境の変化に合わせて法改正が頻繁に行われますのでその改正への柔軟な対応ができることが求められます。

情報管理体制
労務管理では、従業員の個人情報、就業規則などの社内規則、労働関連の法律改正など様々な情報・データを取り扱います。
それらの情報・データをセキュリティ面も含めて適切に管理できる体制(人材・機器・ソフトウエア)が重要になります。

業務改善のための対策方法の確立(専門家との連携の検討)
労務管理上の問題点を発見し、時代の流れに合致した労務管理を進めるためにも、業務改善が必要となった際にそれに素早く取り組むための対策・方法を備えておくことが望まれます。

(検討いただきたい対策・方法 : 専門家との連携や外部委託)
労力的に自社だけでは十分な対応をできない場合は、専門的な知識をもつ専門家へのアウトソーシングを検討してみるのも良いかと思います。
また、完全にアウトソーシングではなく、アドバイザーとして専門家と連携しながら、会社の実情を考慮しながらアドバイスを求めながら、それらの意見を基に社内で対策を進め、確立いくという方法もあるかと思います。


社労士による経営労務診断 社労士診断認証制度
「経営労務診断」社労士診断認証制度について


労働社会保険諸法令の遵守や職場環境の改善に接触的に取り組み、企業経営の健全化を進める企業を社労士が診断・認証する事業です。

労務コンプライアンスに取り組む企業を認証する制度です。

全国社会保険労務士会連合会では労務コンプライアンスや働き加賀改革に取り組む企業を支援するため、2020年4月より取り組む企業に対し、認証マークを発行する事業をすすめています。

 社労士診断認証制度のHP ➡ こちらから

私も「社労士診断認証制度」の診断社労士として登録しています。

◆社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づく秘密保持義務が課されています。安心してご相談・ご依頼ください。
社会保険労務士第21条(秘密を守る義務)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。


◆行政書士は法律で秘密を守る義務が定められております。安心してご相談・ご依頼ください。
行政書士法第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。


当事務所の行政書士業務 ➡ 当事務所の総合HP こちらからどうぞ

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